スタッフコラム

2023.02.15

印紙税

 

不動産売買契約書になぜ印紙を貼らなくてはいけないのか分からない人も多いと思います。

印紙税とは

お金のやり取りが伴う契約書や領収書などの文書が必要な場合に、その文書に印紙が貼られることで、国が定めた法律に沿い、お互いに必ず守るという証明になります。その信用を裏付けしてくれた国にお金を納める税金が印紙税です。印紙税を貼らなければ罰金の対象となり貼る必要のあった収入印紙の3倍のお金を支払うことになるので注意が必要です。

 

なぜ割印をするのか

収入印紙の割印とは台紙と印紙の模様部分をまたいで押す印鑑の事です。

本来、印紙税法では割印の事は【消印】と呼んでいます。目的は一度使った印紙の再利用を防ぐためで印鑑でなくても自筆でも可能です。

収入印紙を貼付していても割印がされていない場合は、納税したと認められず貼付漏れ同様3倍のお金を支払うことになるのでこちらもちゅいが必要です。

 

購入時の注意点として

印紙が購入できるのは主に郵便局、法務局、コンビニです。ただし、コンビニでは基本的に200円の物しか置いてない場合が多いため、注意が必要です。また金券ショップでも取り扱っている場合もあります。

なお、収入印紙は現金でしか購入できないため、購入しに行く際にはこちらも注意が必要になります。契約が土日の場合は、事前に購入しておくようにしましょう。

 

印紙の金額について、

不動産売買契約書に貼付する印紙金額は下記の通りです。書類によって金額が異なるので注意が必要です。税抜価格が基準になります。

記載金額 不動産売買
契約書
工事請負
契約書
金銭消費貸借
契約書
1万円未満のもの 非課税 非課税 非課税
1万円以上10万円以下 200円 200円 200円
10万円超50万円以下 200円 200円 400円
50万円超100万円以下 500円 200円 1,000円
100万円超200万円以下 1,000円 200円 2,000円
200万円超300万円以下 1,000円 500円 2,000円
300万円超500万円以下 1,000円 1,000円 2,000円
500万円超1,000万円以下 5,000円 5,000円 10,000円
1000万円超5,000万円以下 10,000円 10,000円 20,000円
記載金額なし 200円 200円 200円

印紙税の軽減措置による引き下げ後の税率を記載(2024年(令和6年)3月31日までに作成されるもの)

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