不動産取得税は、不動産を取得する事によって課税される地方税です。納税者が住んでいる都道府県では無く「取得した不動産の存る都道府県」が取得者へ課税します。
申告納税では無く、不動産取得後6ヶ月〜1年半くらいの間に各都道府県から届く「納税通知書」を使用して金融機関にて納付します。
納期は各都道府県によって異なります。
不動産は「売買」や「相続」など様々な方法で取得されますが、その取得方法によっては不動産取得税がかからない「非課税」となる場合があり、 売買・交換・贈与・新築・改築・増築・特定遺贈の場合は課税されます。包括遺贈・相続・合併は非課税となります。
不動産取得税の計算は、実際にかかった物件価格等では計算されず「固定資産税台帳に登録されている価格」で計算されます。
これを課税標準と呼び、土地、建物(家屋)など、取得した不動産それぞれに課税されます。
不動産取得税の税率は原則4%であり、土地と建物に対する軽減措置はこの税率を基準として期限付きで適用されます。
不動産取得税の計算に対して、令和6年3月31日までの不動産取得を期日とした土地と建物それぞれに特例や軽減措置があり、家を建てる際には特例や軽減措置が適用された不動産取得税になることを把握しましょう。
新築住宅における課税標準の軽減
国土交通省は住宅の流通コスト軽減を通じ、良質な住宅の建設および流通を促進するため新築戸建ての取得時には課税標準から1,200万円を控除する特例措置を設けています。また、取得する新築戸建てが認定長期優良住宅である場合は控除額が1,300万円となります。
その為、取得する新築戸建てが認定長期優良住宅に該当するか確認が必要です。ただし、この軽減措置を受けるためには以下の条件を満たすことが必要です。
● 都道府県の条例で定めた内容を申告すること
● 床面積が50㎡以上240㎡以下であること
中古住宅における課税標準の軽減
中古住宅の取得においても課税標準の軽減はありますが、築年数によって控除額が変わります。そのため取得する物件の新築年月日を確認する必要があります。新築年月日と、それに対応する控除額は以下の通りです。
新築の時期 | 控除額 |
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日(※) | 350万円 |
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日(※) | 420万円 |
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 | 450万円 |
平成元年4月1日~平成9年3月31日 | 1,000万円 |
平成9年4月1日以降 | 1,200万円 |
※建築士などから耐震基準に適合している旨が証明されている場合のみ適用(ただし、証明に係る調査が住宅の取得日前2年以内に終了しているものに限る)また、中古住宅の軽減措置においては以下の条件を満たす必要があります。
● 取得者個人がその住宅に居住するもの
● 床面積が50㎡以上240㎡以下であること
● 昭和57年1月1日以後に新築された、または建築士から耐震基準適合証明書などが発行されたもの